議会は、有権者の選挙によって選ばれた議員によって、自らが提案した、もしくは理事者によって
提案された件について審議し、表決することで、住民に対する行政サービスの内容を決定する機関で
あると考えます。
しかし、「東京都台東区議会会議規則」 第八章 表決
第七十六条以降によると、表決の原則は
「起立」によるものであり、これでは、どの議員が議会において どのような姿勢であるかが全く解り
ません。
このことは次の選挙において議員を選択する大事な指標を欠く結果となっております。
しかしながら、記名投票をしようとしてもその手続きは同第四章 選挙
第二十五条以降にあるように、
煩雑な手続きと時間・労力を要するものとなっています。
ここに電子投票の導入とともに、表決の原則を記名投票とし、その結果を議事録に残すとともに、
区議会のウェブサイトで迅速に公開、「区議会だより」に掲載されることを望むものです。
以上陳情いたします。
陳情者
住所 台東区△△*-**-*
氏名 ○○○○○
平成15年**月**日
台東区議会議長 堀江 達也殿
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