(目的)
第一条
この条例は、東京都台東区が特定非営利活動促進法に基づいて設立した特定非営利活動法人に対して、納税者からの申し出により、その住民税額の1%に相当する額を助成する。
(助成NPO)
第二条
区が助成等を行うNPOは特定非営利活動促進法に基づいて設立した特定非営利活動法人(以下、法人NPO)で、所在地が東京都台東区にあるものに限る。
(助成金額)
第三条
申し出の受付は区に届け出た法人NPO(以下、受付NPO)が執り行う。
助成金額は、申し出のあった区民の住民税額の1%に相当する金額を、受付NPOを通して申し出のあった法人NPO(以下、助成NPO)に助成する。
受付NPOは助成NPOに対する助成額の一覧が、遺漏しないよう留意する義務がある。
受付NPOはその総額の1%を得ることが出来る。
区は、申し出をした区民個々の住民税額が、遺漏しないよう留意する義務がある。
助成を受けようとする、もしくは受けたことがある法人NPOは、その理念・活動予定・活動報告・役員・収支報告を、インターネットのサイトに掲載すると同時に、受付NPOで閲覧できるようにする。
申し出の受付は、毎年**月**日に締め切り、**月**日までに助成NPOに振り込まれる。
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