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[5242-行政主導の源](2019/03/04(Mon.))

先月の予算委員会の内容を俯瞰してみて、議員生活20年の私が感じたことは例年の通り。
区民に台東区行財政の詳細が伝わりづらいのは、明らかに『監査制度の情報公開規定がない』という点に拠る所が大きい。
地方自治体の行政執行の公正と能率を確保するため、地方自治制度のひとつの重要な柱として「監査委員制度」があります。
地方自治法第199条によれば、監査委員は地方自治法に定められた職務権限により
市・区の財務に関する事務の執行、経営に係わる事業の管理及び市・区の行政事務の監査等を実施します。
そんな中、私が毎年、注目するのは「監査委員の独任制」についてです。
独任性とは合議制による委員会(教育委員会や選挙管理委員会など)とは異なり、
一人ひとりが独立して職務を遂行し意思を決定する事が「監査委員」には原則として認められていることです。
つまり、”行政監査上の疑問”があったとしたら、監査委員は一人一人が独立性を確保して、
調査や視察を行う権限があるのです。ただし、監査の結果に関する報告又は
監査の結果に基づく意見を決定するときは、合議によるものとされていますが。
決算書の執行内容をみると、監査委員報酬を除けば”監査事務局費用”だけが予算にあり、
”各委員”の 独立した活動などを担保する”予算措置”がなされていないのではないか。
簡単にいえば、現在の監査委員には行政官から干渉されない”独自の活動・視察”が
なかなか行いづらい仕組みになっていないだろうか?・・・と。
確かに、今まで行政側が答弁するように、「事務局費用の中で適切に行っている」のは理解できますが、
”独立した3人の委員”に帰属した”予算措置”が形式上あることが重要だと考えるのです。
監査事務で作業をしている委員や事務局、そして行政執行内容を委員に説明する各部課の行政官は、
監査事務詳細の煩雑さなどを実務として理解しているのでしょうが・・・。
その内部作業を知らない”区民”や”議会”からすると「監査委員の独立性」が何処で保たれているのか不明です。
だからこそ、他の行政事業と同様に”公開制度”が強く求められるのではないかと思うのです。
しかし、なぜか監査委員会の「議事録・会議内容」などの公開を定める法令はありません。
他の自治体条例を参考にしようと、私は国会図書館にも行きましたが、何も見つけられませんでした。
総務省などの中央省庁から地方自治体に向けて出される”通達の類”も見当たらず。
ここが、地方議員の一人として非常に疑問だったのです。
つまりは、『監査制度の情報公開規定』・・・これがないから、自治体も役人天国なのですよ。
さて、引き続き、闘っていきますかねえ。(笑)
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