国庫支出金 |
区が行う特定の事務事業に対して国から交付される給付金であり、 国が地方公共団体と共同で行う事務に対して一定の負担区分に基づいて義務的に負担する国庫負担金、 国が地方公共団体に対する援助として交付する国庫補助金、 国からの委託事務で経費の全額を負担する国庫委託金 の3区分があります。 国庫委託金 本来は国が行うべき事務を,国民の利便,経費の効率化等の観点から地方自治体に委託する場合,その経費の全額を国が地方自治体に交付するものである。 国庫負担金 地方自治体又はその機関が行う事務のうち,国が地方自治体と共同責任又は共通の利害関係がある事務に対して,経費の負担区分を定めて国が義務的に負担する金銭給付をいう。 国庫補助金 地方自治体が行う事務で,国がその実施を奨励するため,又は財政上特別な必要がある場合で国が必要と認めたときに支出されるものである。 補助対象事業は多岐にわたり,幼稚園就園奨励補助金,組合区画整理事業補助金,埋蔵文化財発掘調査補助金等がある。
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