自動車取得税交付金
自動車の取得者に課税する税金で、市町村道路財源の強化のため、自動車取得税交付金制度が設けられています
自動車取得価格の3%の95/100の70%が
区道延長(1/2)と区道面積(1/2)に応じて交付されます。