地方消費税
趣旨
地方分権の推進、地域福祉の拡充などのために地方財源の充実を図る必要から、消費譲与税に代えて地方の独立税として地方消費税が創設され平成9年4月1日から施行されました。

税率
地方消費税の税率は、消費税額の25/100(消費税税率で1%相当)であり、同じく平成9年4月1日から4%となった消費税と合わせ5%となりました。

申告納付
地方消費税は都税でありますが、納税義務者の事務負担等を考慮して、当面、地方消費税の申告納付は、消費税の申告納付と併せて国(税務署、税関)が取り扱うこととなっています。

都道府県間清算、市町村交付
国から払い込まれた地方消費税は各都道府県の間で清算処理をし、
基本的には最終消費地の収入となり、さらにその地方消費税の1/2が、市町村の安定的な財政基盤確立のため、市町村へ交付される仕組みとなっています。

都道府県間清算の基準
   「小売年間販売額」
   「サービス業対個人事業収入額」
   「人口」
   「従業者数」
市町村交付基準
   「人口」
   「従業者数」